屋外広告物ガイドライン

屋外広告物ガイドライン

京都市屋外広告物条例

京都市では、街の景観を守り、歴史ある文化と調和した美しい街づくりを推進するため、屋外広告物条例を定めています。建物の外観に影響を与える看板や広告物には、設置場所やサイズ、デザインにおいて細かい規制があります。これにより、京都市内での看板設置には配慮が求められます。アイエムジーでは、京都市の条例に準拠した看板設計とデザイン・施工を行いますので安心してご依頼いただけます。複雑なガイドラインに関しても、アイエムジーがすべて対応しますのでご安心ください。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、建物の外や公共の場で表示される、商業施設や店舗を宣伝するための看板やサインなどを指します。街の景観や安全性に影響を与えるため、許可や規制の対象となります。
アイエムジーでは、広告物のデザインから設置までトータルサポートを提供し、京都市内での看板設置における規制や安全基準を守ります。

屋外広告物を表示するには許可が必要

京都市内で2㎡以上の 屋外広告物を表示するためには、京都市の許可が必要です。
サイズや高さ、設置場所などに応じた許可を得ることが義務付けられており、無許可での広告物設置は罰則の対象となります。
アイエムジーは、これらの許可取得に関する煩雑な手続きをすべてお任せいただける体制を整えております。専専門スタッフが条例や仕様要件をしっかりと確認し、スムーズな許可取得を実現します。

許可申請の手続きについて

屋外広告物の許可申請は、規制内容を理解した上で、必要書類を揃えて京都市の担当課に提出する必要があります。提出書類には、広告物のデザインや設置場所の詳細な情報が求められますが、これらの手続きは非常に複雑です。
アイエムジーでは、許可申請に関する書類作成や手続き代行を全面的にサポートします。これにより、お客様は余計な手間をかけることなく、スムーズに看板を設置することができます。

許可申請の手続きの流れ
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